Sep 01, 2010
クレジットカードのポイント
自分は一枚のクレジットカードを使用している。これは、ポイントを貯めているからだ。ごとに複数枚のクレジットカードをしまうと、ポイントも分散されてしまう。もちろん、クレジットカードは様々なメリットがあり、そのお店で使用するとポイントがたまりやすいこともあるが、最終的に少額になってしまう。病院のIDカードの利用事例をお話させていただきます。従業員が皆の胸にかかっている社員証が磁気カードになっていました。これは関係者であることを示す他のが自分のカードは、ドアに取り付けられているIDカードリーダーを経由してドアを開ける目的もありました。その上、誰がいつ通過入ったことがわかるセキュリティにも利用されていました。
テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスは著作権法違反だとして、NHKと在京民放5社が、サービスを運営する「永野商店」(東京)に事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)であった。同小法廷は、サービスは著作権侵害にあたるとの初判断を示し、テレビ局側敗訴の2審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。
差し戻し審では損害賠償額などが審理され、実質的にテレビ局側勝訴の判決。同種サービスはほかの業者も手がけており、最高裁が違法としたことで、影響を与えそうだ。
問題のサービスは、同社が提供する「まねきTV」で、ネットでパソコンなどに番組を送信するソニー製機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を転送するもの。同社側は、利用者と機器が「1対1」で番組を送受信するサービスで、「公衆」への送信にはあたらないとしていた。
しかし、同小法廷は、誰でも契約すればサービスを利用できるため、利用者は「公衆」にあたると指摘。番組を機器に入力しているのは同社であり、送信主体にあたると判断した。その上で、サービスはテレビ局などの放送事業者や著作権者の持つ、著作権法上の権利を侵害していると結論づけた。
1審東京地裁と2審は、いずれも著作権侵害を認めず、訴えを退けていた。
判決を受け、同社側弁護団は「国民の著作物利用を侵害する不当判決。ネットを利用した活動に禍根を残し、後世の批判を受ける」とし、一方、NHKなどは「主張が認められた適切な判断。これからも著作権などの適正な保護と放送文化の健全な発展に努めたい」とのコメントを発表した。
ネットでテレビ番組を転送するサービスのうち、今回問題となった「まねきTV」は、提訴当時の利用者は74人で、機器の代金以外に入会金3万1500円、月額利用料5040円が必要だった。まねきTVと同機器を利用した別事業者によるサービスもあり、著作権保護の観点で是非が問題視されてきたが、今回の判決で見直しは不可避となった。最高裁は今月20日、同種訴訟でも判決を言い渡す。
【関連記事】
テレビ局側敗訴見直しか 番組ネット転送訴訟
ファイル共有ソフトで漫画「名探偵コナン」など違法配信
「他人に見てもらいたかった」番組を無断配信した男逮捕
「気弱そうなオタク狙った」偽アンパンマンシャツ販売
発売前の漫画誌や全巻アップも!やりたい放題の惨状ルポ
ソ連崩壊から20年 共産主義の“遺産”を抱え続ける現地は…
インターネットを通じて日本のテレビ番組を海外で視聴できるようにした有料サービス事業は著作権法に違反するとして、NHKと在京の民放5社が、コンピューター関連会社「永野商店」(東京)にサービスの差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷であった。
田原睦夫裁判長は「サービスは、著作物を不特定多数の人に送信する行為で、著作権の侵害にあたる」との初判断を示し、テレビ局側敗訴の1、2審判決を破棄。賠償額の算定などのため、審理を2審の知財高裁に差し戻した。
問題になったのは、同社の「まねきTV」と呼ばれるサービス。同社は加入者が購入した市販の送信機器を有料で預かり、この機器が受信した番組が加入者のパソコンなどに送信されるように設定。加入者は国内外で番組を視聴できる。
インターネットを通じて海外で日本のテレビ番組を視聴できるサービスを提供するのは著作権法違反だとして、NHKと在京キー局5社が、運営会社にサービス停止と計約1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、請求を棄却した1、2審判決を破棄し、サービスは著作権を侵害するとの初判断を示した。そのうえで、審理を2審・知財高裁に差し戻す判決を言い渡した。
◇著作権侵害認める
判決により運営会社側の敗訴が事実上確定した。同業者はサービス停止を迫られることになりそうだ。差し戻し後に賠償額などが審理される。
被告は「まねきTV」の名称でサービスを提供している「永野商店」(東京都文京区)。同社によると、番組送信用の市販機器を購入して同社に預け、入会金1万円と月額使用料4800円を支払えば、海外や東京から離れた地域でもキー局の番組をリアルタイムで見ることができる。
訴訟では、番組提供がテレビ局側の著作権を侵害する「公衆送信行為」に当たるかどうかが争われた。1、2審は「各利用者と1対1の関係でサービスを提供しており、公衆に対する送信ではない」などと判断したが、小法廷は「誰でも契約できるサービスで、永野商店は主体的に不特定の人に番組を送信している」と結論付けた。【伊藤一郎】
◇「無秩序許されず」…民放関係者
業界関係者によると、使用する機器や技術的形態が異なるケースも含め「まねきTV」と同様のサービスを提供している業者は30社程度あるという。最高裁判決に従えば、ほぼすべてのサービスが違法と判断される可能性が高い。
在京各局は別の業者を提訴したり、悪質な業者を刑事告発してきた。民放関係者は「海外に番組を販売する場合は出演者らに利益を還元できるよう権利処理をしている。番組が無秩序に海外に送信されれば、正当な報酬を支払えなくなる」と説明。「フリーライド(ただ乗り)は許されない」と話す。
これに対し、05年に現行のサービスを開始した永野商店の永野周平社長は「テレビ局の既得権益を守るため、便利なサービスを受けられる権利を奪うのはおかしい」と主張。差し戻し後に判決が確定するまではサービスを続ける意向だ。現在の利用者は不明だが、07年時点では74人が契約していたという。
ただし、判決は個人同士による番組転送まで違法としているわけではない。海外在住者が日本にいる家族や知人に送信用の機器を預けるなどすれば、現地で日本の番組を見ることは可能だという。
【関連記事】
管財人業務訴訟:源泉徴収の義務なし 最高裁が初判断
訃報:伊藤正己さん91歳=言論の自由重視、元最高裁判事
陸山会事件:小沢氏側の抗告棄却 最高裁が決定
訃報:伊藤正己さん 91歳=元最高裁判事
訃報:伊藤正己さん 91歳=元最高裁判事
WriteBacks
writeback message: Ready to post a comment.